●不法行為による損害賠償請求権、相続、遺贈をうけることについつは、胎児の権利能力が認めてられ

●心理留保は原則有効。

●要素の錯誤は無効

●取消件は追認可能時から5年、行為時点から20年で時効消滅。

●取得時効の対象となるのは、所有権、用益物権、不動産賃借権。

●債権は原則、登記できないが、不動産賃借権、不動産買い戻し権は登記できる。

●即日取得の要件

☆目的物は動産☆取引による取得☆相手方は無権利者☆占有を取得☆平穏、公然、善意、無過失

●債権者代位権は裁判外で、行使できるが、債権者取消権は裁判で行使するしかない