重要 行政書士試験
●契約解除後の第三者と解除権者は対抗関係に立ち、第三者の善意悪意にかかわらず、登記の前後により優劣を決する。
●不動産をB自主占有中にA所有者がC譲渡をして時効が完成した場合、譲渡を受けたC、物件変動の当事者類似の関係に立ち、「第三者」に当たらない。Bが取得する。
注)時効後の譲渡の場合は登記が必要。
●時効の効力は起算日に遡る。
●法律が取り消された場合は、遡及的に無効になる。
●代理行為は行為能力は必要ないが、意思能力は必要。
●相続放棄は登記がなくても、その効力を第三者に対抗しうる。
●占有改定では即時取得は成立しない。
●横領された物は、「盗品」にも「遺失物」にもあたらないので、193条による返還請求はできない。
●地役権は、要役地のために存在する権利であるため、要役地と分離して地役権だけを譲渡できない。
★担保物件(留置権、先取特権、質権、抵当権)
●先取り特権は、債務者がその目的物である動産を第三者に引き渡した後はその動産について行使することができない。(引き渡し前に指し押さえる)
●差押えが禁じられている物も譲渡可能であるから、質権設定が許される。
●動産質権者が質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えのみ返還請求ができ、質権に基づく返還請求はできない。