●行政事件訴訟法:口頭審理主義
(裁決に対して取消訴訟をする。確認の訴え)
※口頭弁論や証拠調べに関する手続き的な規定が置かれていない。
※不服法と異なり誤った教示をした場合、救済措置の規定は置かれていない。
※利害関係人からの教示制度は認められていない。
※事情判決の制度は不服法にもある。
①抗告訴訟
②当事者訴訟
●実質的当事者訴訟(公務員の給与、日本国籍確認の訴え)
●形式的当事者訴訟(起業者と土地所有者)
③民衆訴訟(選挙無効:住民訴訟)
④期間訴訟
※不服申し立てと抗告訴訟の自由選択主義※原処分主義
※裁決主義とは、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる定めがある場合。
※原処分主義とは原処分の違法理由として取消しを求めることはできない。
※裁決主義がとられている場合には、裁決取消訴訟において、原処分の違法を主張できる反面、原処分に関する取消訴訟を提起することができない。
●当事者訴訟とは、公法上の法律関係を確認する訴え。
●抗告訴訟
①処分の取消の訴え
②裁決の取消の訴え
③無効等確認の訴え(法律上の利益を有する者。取消訴訟の出訴期間経過後処分を争う訴訟:出訴期間無し)
④不作為の違法確認の訴え(申請した者に限り:出訴期間無し)
⑤義務付け訴訟(2号義務付け訴訟:申請型義務付訴訟は、取消訴訟または無効確認訴訟を併合提起)
⑥差し止め訴訟
※不可変更力は裁決、決定に限り認める効力
【取消訴訟対象】:法的効果を有する行政処分
※事実行為である行政強制は対象にならないが、継続的性質を有する事実行為は処分に準じて対象になる。※国賠は行政処分、事実行為を問わない。
●取消訴訟は「職権証拠主義」は認めているが、「職権探知主義は認めていない」
●行政処分
●公権力の行使に当たる事実行為
●一定の行政指導
●外国人の出国に関する処分
●刑務所の被収容者に関する処分
【行政不服審査法】書面審理主義:一般概括主義
※全ての処分、不作為に対する不服申し立てを認めている
※内閣総理大臣の異議制度は無し
※適用除外
●国会の両院
●裁判所
●検査官会議
●法律関係の当事者の一方を被告とすべきもの
●刑事事件
●反則事件
●学校
●帰化
●学校技能
認可(ガス、銀行)
●聴聞を経てされた不利益処分は、審査請求可能
●弁明を経てされた不利益処分は、異議申し立て可能
※聴聞の過程で行った不利益処分については、異議申し立ても、審査請求もできない。
【執行停止内容】
●行政事件訴訟法:①処分の効力の停止②処分の執行の停止③手続きの続行の停止
●行政不服審査法:上上記3つ+その他の措置