民法
- 目的物の誤認(要素の錯誤)、重大な過失は無効を主張できない。(登記の有無に関わらず)
2)詐欺による取り消しは、善意の第三者に対抗できない
3)詐欺による取り消し権は、追認をすることができる時から5年間、行使しない時または行為の時から20年経過で消滅する。
4)代理人は行為能力者である必要がない
5)双方代理の場合、本人の事前承諾が必要
6)代理人が権限の範囲外の行為をした場合、相手方が善意無過失であるときには表見代理が成立する。
7)代理権の消滅 ①死亡 ②破産手続開始 ③後見開始審判
8)代理権消滅後の代理行為で表見代理が成立する場合がある。(相手、善意無過失)。無権代理行為の追認
9)無件代理人の相手方は、善意であれば過失があっても取り消せる
10)定期給付債権(管理費、修繕積立費用、)は5年で消滅事時効。遅延損害金も消滅
11)即時取得とは、取引行為によって、平穏かつ公然と動産を占有し始めた者は善意でありかつ、過失がないときはその動産を即時取得する。
12)不動産賃借権は登記されていても、抵当件の目的とすることができない。
13)物上代位性とは、払い渡し前に差し押さえなければならない。
14)法定地上権は建物について
15)賃料の先取特権は約定の有無に関わらず、専有物に備え付けの動産に行使できる
16)不可分債務とは分割して支払うものではない
17)保証債務とは、債務者と保証人の間ではない。債権者と保証人との間で契約(保証債務の範囲は、利息、違約金、損害賠償金)
18)売買、請負は有償、双務契約。 贈与、使用貸借は、無償、片務契約
19)危険負担の債務者主義。役務の提供とは債務の履行のこと。
例外)債権者の責めに帰すべき事由。債務者は反対給付を受ける権利を失わない
20)瑕疵担保責任とは、売り主の故意、または過失を問わない無過失責任(事実を知った時から1年以内)
21)有益費支払いは、賃貸借終了の時に償還
22)転貸借で敷金は承継されない
23)目的物が建物その他の土地の工作物である場合には、請負契約は解除できない。
24)請負契約では、報酬は仕事の目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない
25)不法な原因(公序良俗違反)に基づいて給付した者は、返還請求できない。
26)不真正連帯債務とは、使用者と被使用者が負う債務
27)相続財産は遺産分割されるまで、共有に属する
28)3箇月以内に単純もしくは限定承認または放棄をしなければならない
設備・構造
- 延べ面積500㎡以上の防火管理者:甲種、その他一定の資格の物
2)閉鎖型スプリンクラー:住宅用火災警報器を設置しないことができる。放水量50L/分以上。
3)消火活動上必要な施設:①排煙設備②連結散水③連結送水管④非常コンセント⑤無線通信補助装置
4)非常電源 ①自家発電は30分以上②蓄電池は10分以上
5) - 消火器・避難器具は新規定に合わせる
- 消防用設備等の点検結果報告は、マンション(共同住宅)3年に1回
- 通常用いられる消防用設備等は①住宅用消火器②消火器具
- 専用水道:100人を超える者にまたは20㎡/1日超える場合
- 給水装置とは①給水管②給水用具
- 貯水槽水道とは水事業の用に供水する水道
- 水道水の水質基準は51検査項目
- 受水槽方式は①ポンプ方式②直結増圧式(受水槽、高置水槽が不要)
- 飲料水の給水タンクは直径60cm以上の円が内接
- マンションの給水タンクは中間仕切り方式。オーバーフロー管、水抜管は直接排水
- 受水槽の容:1日予想給水量の2分の1
- 揚水ポンプは2台
- 水道用ポリブラン管、ポリエチレン管は給湯配管に多く使用されている
- 汚水・雑排水を同一にする合流式。別々にする、汚水+排水(別)雨水
- 特殊継手排水方システムは伸頂通気管のみを有す
- 泥だまり:150㎜以上
- 1号:ガス瞬間式給湯機器の能力表示:1L/分25°上昇、1,74kw
- 平面自走式:2,3m×5,0m/1台
- 鉄筋コンクリート構造:ラーメン構造
- 免振構造:水平移動
- 制震構造:吸水
- 崩壊危険性が低い:1s-0.6以上。qが1以上
- S56年6月1日以降の建物:耐震性能が確保されている
- 吹付タイル:下塗り。主材塗り、上塗りの3層
- 集成材:引き板(らしな)、小角板
- ファイバーボード:植物質繊維を原料
- 耐力壁の厚さ:12cm以上
- コンクリートの中性化:屋内側が錆びやすくなる(乾燥、収縮、ひび割)
- 水セメント比:重量比
- 水和熱:セメントと水の発熱反応
- エフロレッセンス:二酸化炭素ガスで白色物質
- アルカリ骨材反応:コンクリートにひび割れ
- コンクリートの強度:シュミットハンマーを使用
- サーモカメラ:外壁タイルの劣化調査
- 高く固い音:モルタルのテストハンマーでうきの生じていない健全部
- ノギス:コンクリートの中性化の調査具
- ファイバースコープ:配管や機器の内部調査
- 改質アスファルトルーフィング(トーチ法):屋上アスファルト防水の簡易な工法
- 20ヘルツ~20.000ヘルツ:人間が聞き取ることができる周波数
- 10m先の顔がわかる:50ルクス以上
- 雨戸、アミド、水道メーター、排水・配管:共用部分
- 給湯ボイラー:専有部分
- 管理費等の負担額:共用部分の共有持ち分に応じて
- 公租効果、共用設備の保守、保険料:管理費から支払う
- 不足の事故:修繕積立金
- 借入返済:管理費から償還
- 駐車場使用料:①管理費②修繕積立金に積み立てる
- 劣化診断:修繕積立金
- 権利部:甲区
- 専任媒介契約は3ケ月(自動更新はできない)
- 所有権移転登記:37条。35条に該当しない
- 手付金は代金の10分の1以下かつ1000万円以下で保全不要
- 借地権の存続期間は30年
- 定期賃貸借は1年未満でも可能。1年から6ケ月前に、書面、口頭通知
- バルコニー、ベランダは共用部分
- 共用部分の持ち分を規約で分離処分できる旨を定めることはできない
- 共用部分の変更:議決権は議決権総数の過半数まで減ずることができない
- 共用部分の処分は全員一致で
- 共用部分の損害保険契約は管理行為
- 敷地利用権を規約で専有部分と分離処分をすることができる旨の規約を定めることができる
- 管理者の専任、解任は普通決議の各過半数
- 管理組合の法人は登記が必要
- 理事は管理組合法人を代表するので、区分け所有者を代表しない。ひっかけ:原告になるのは管理組合法人
- 管理組合法人に管理者は置けない※理事は1人でも招集通知が発せる
- 理事は共同代表が可能:任期3年
- 建て替え決議:5分の4以上:2ケ月前発送:1ケ月前説明
- マンション建て替え組合は必ず法人:都道府県の認可
- 総会:半数出席で過半数で決する
- 定款・事業計画変更は4分3以上で決する
- マンション建て替え組合:50人以上超える場合:総代会を設ける
1)マンションとは、2以上の区分所有で、一戸は居住用に供されている物(土地、付属施設、敷地)
2)管理業務主任者の住所変更は記載事項ではないので訂正を受ける必要無し
3)2週間以内 専任の管理業務主任者の設置
4)役員の氏名の変更 30日以内に国土交通大臣に届け出
5)重要事項説明会 1週間前に重要事項説明書を交付
6)財産の分別管理の対象 ①修繕積立金 ②金銭または有価証券
7)収納口座は管理業者を名義人とすることは可能
8)通帳管理は管理業者が可能
9)管理事務報告書 主任者でなくてもよい
10)マンション管理の主体は管理組合
11)毎月 5条書面
12)解除原因 ①民事再生申立て②破産③会社更生④銀行取引停止
13)業務停止処分は解除は不可
14)少額訴訟は簡易裁判所
15)60万以下 ①通常の民事訴訟②少額訴訟(反訴できない)