【物件】
・悪意者は177条の「第三者」に当たりうるが、背信的悪意者は177条の「第三者」に当たらない。
・制限行為能力を理由として取り消した者は、取消前の第三者が善意であったとしても、登記なくして対抗することができる。
登録を受けている自動車については、即時取得は成立しない。
●占有妨害は「占有保持の訴え」
●占有妨害されるおそれがあるとき「占有保全の訴え」
●占有回収の訴えは、善意・悪意は問わない。
●占有の訴えについては、本件に基づく裁判はできないが、反訴はできます。
民法
- 目的物の誤認(要素の錯誤)、重大な過失は無効を主張できない。(登記の有無に関わらず)
2)詐欺による取り消しは、善意の第三者に対抗できない
3)詐欺による取り消し権は、追認をすることができる時から5年間、行使しない時または行為の時から20年経過で消滅する。
4)代理人は行為能力者である必要がない
5)双方代理の場合、本人の事前承諾が必要
6)代理人が権限の範囲外の行為をした場合、相手方が善意無過失であるときには表見代理が成立する。
7)代理権の消滅 ①死亡 ②破産手続開始 ③後見開始審判
8)代理権消滅後の代理行為で表見代理が成立する場合がある。(相手、善意無過失)。無権代理行為の追認
9)無件代理人の相手方は、善意であれば過失があっても取り消せる
10)定期給付債権(管理費、修繕積立費用、)は5年で消滅事時効。遅延損害金も消滅
11)即時取得とは、取引行為によって、平穏かつ公然と動産を占有し始めた者は善意でありかつ、過失がないときはその動産を即時取得する。
12)不動産賃借権は登記されていても、抵当件の目的とすることができない。
13)物上代位性とは、払い渡し前に差し押さえなければならない。
14)法定地上権は建物について
15)賃料の先取特権は約定の有無に関わらず、専有物に備え付けの動産に行使できる
16)不可分債務とは分割して支払うものではない
17)保証債務とは、債務者と保証人の間ではない。債権者と保証人との間で契約(保証債務の範囲は、利息、違約金、損害賠償金)
18)売買、請負は有償、双務契約。 贈与、使用貸借は、無償、片務契約
19)危険負担の債務者主義。役務の提供とは債務の履行のこと。
例外)債権者の責めに帰すべき事由。債務者は反対給付を受ける権利を失わない
20)瑕疵担保責任とは、売り主の故意、または過失を問わない無過失責任(事実を知った時から1年以内)
21)有益費支払いは、賃貸借終了の時に償還
22)転貸借で敷金は承継されない
23)目的物が建物その他の土地の工作物である場合には、請負契約は解除できない。
24)請負契約では、報酬は仕事の目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない
25)不法な原因(公序良俗違反)に基づいて給付した者は、返還請求できない。
26)不真正連帯債務とは、使用者と被使用者が負う債務
27)相続財産は遺産分割されるまで、共有に属する
28)3箇月以内に単純もしくは限定承認または放棄をしなければならない