行政手続法:行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
★不利益処分(侵害的行政処分)
※不利益処分には事実上の行為は含まれない。
★申請に対する処分(許認可等の授益的処分)
★適用除外:外国人の出入国、難民の認定、帰化に関する処分。
①処分②行政指導③届出④命令等を定める手続き
※命令等とは、
①法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)
②審査基準(行政規則の一種)
③処分基準
④行政指導指針
【意見公募手続き】ここに言う命令とは
①内閣または行政機関が定める法律に基づく命令又は規則
②審査基準
③処分基準
④行政指導指針
●地方公共団体の処分のうち、手続法が適用されるのは、法律または法律に基づく命令に置かれている処分
行政立法:国民の権利義務にかかわる命令
行政行為
●法律行為的行政行為(裁量権が有り)
①命令的行為(下命、禁止。免除。許可)
②形式的行為(特許。許可。代理)
●準法律行為的行政行為:裁量権が無し(確認、公証、通知、受理:付款は付けられない)
①法規命令
●委任命令:法律の内容を補充し、国民の権利義務を新たに設定するもの
※白紙委任状×。法律による厳格な受験が必要。個別具体的な委任が必要。罰則を設けることができる。
●執行命令:法律、命令等を実施するため必要な手続、形式を定めるもの(個別具体的な法律の委任は要求されない)
②行政規則:訓令・通達・要網
●行政行為の付款には、許可、認可、代理、特許等の法律行為的行政行為に付すことができる。
●付款の種類:条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外
※免許の条件は負担
●執行罰:将来における義務履行の確保を目的とする
●代執行:代替的作為義務の不履行に対して
●授益的行政行為、許可、特許、認可
●侵害的行政行為、下命、禁止
【特許】
①鉱業権の設定
②河川占有許可
③公務員の任命
④公有水面埋立許可
【下命】
①違法建築物の除去
②営業停止
【許可】
①自動車運転免許
②医師免許
③各種営業許可
※農地権利移動の許可は認可
【行政代執行の流れ】
①戒告②代執行隷書③代執行④費用の徴収
①代執行をなすべき時期②代執行のために派遣する執行責任者の氏名
③代執行に要する者用の概算による見積額を義務者に通知する
専決・代決は法律の根拠不要