●委員会設置会社は監査委員会の設置が義務(監査役、監査役会は置けない)
※指名委員または会計参与を兼ねることができる
●執行役は取締役を兼ねることができる。(監査委員、会計参与を兼ねることができない)
●委員会設置会社は1人から2人以上の執行役を置く

●仲立人は、媒介するが代理はしない。
●匿名組合は、信用や労務を出資の目的にすることができない。