行政書士のお仕事とは。

行政書士のお仕事

官公署に提出する書類の作成

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。  
また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。  
また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。

権利義務に関する書類の作成

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。  
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

事実証明に関する書類

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。  
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

行政書士 特定業務

行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年4月30日法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務
地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務

契約書の作成

行政書士の仕事

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。

行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。

行政書士のお仕事

建設業を始めたい

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 
また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。 
行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する以下の各種申請や届出等を行います。

①決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届 
②許可換え・業種追加申請 
③般・特新規申請 
④経営事項審査申請(経審) 
⑤経営状況分析申請 
⑥入札参加資格申請 
⑦登録電気工事業者登録申請 
⑧建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登

宅建業を始めたい

宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、免許申請後の以下の手続も行います。 

①宅建業免許申請後の諸変更
②宅建業免許の更新 
③宅建業免許の免許換え

運送事業を始めたい

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続はもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。行政書士が行う許認可手続としては、以下のような手続があります。

①旅客自動車運送事業許可申請
②貨物自動車運送事業許可申請
③特殊車両通行許可申請
④貨物軽自動車運送事業許可申請
⑤自動車運転代行業の認定申請

行政書士の仕事

自動車の登録申請をしたい

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。①~③の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)

①新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
②移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
③変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
④抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

★行政書士の仕事

遺言書を作りたい

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行政書士は行います。

相続手続きをしたい

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、行政書士が行います。

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